労働時間の把握に対する使用者の法的責務について
◯事案の概要
日ごと・月ごとに出勤簿に使用者確認の押印をしている場合、「従業員の労働時間を適正に把握するために使用者が法的責務を果たしている」と言えるのか
◯相談内容
社員の手書きの出勤簿にて労働時間を管理している会社があります。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握~ガイドライン」によると、「使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること」とあります。そこで、使用者が把握等を行った証として、日ごとに、使用者確認㊞(社長の認印)を押印しています。
そこで質問なのですが、
①使用者の責務として、日ごとに押印するだけで法的責務を果たしていると言えるのでしょうか?
②仮に法的責務を果たしていると言える場合、日ごとの押印ではなく、ひと月をまとめて押印は可能でしょうか?(押印箇所は1箇所です)