医療法人の基金の返還時期について

◯事案の概要

医療法人(新法)の基金の返還時期について

◯相談内容

内部留保金が貯まった医療法人で、基金の返還を行いたいと考えています。本社団の決算は12月末、定時社員総会の開催月は定款上12月と2月としています。定款と医療法施行規則では、基金の返還については下記のようになっています。

・基金の返還は定時社員総会の決議によって行う
・ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が一定の要件を満たした場合に、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限って基金の返還ができる

上記からすると、一定の要件を満たした場合は、今期開始から定時社員総会・前期決算の確定(2月に予定)の期間にのみ返還することができるという認識で誤りはないでしょうか。「当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会」とありますが、通常、2月の定時社員総会では前期決算の確定を議決しており、次の会計年度に関する定時総会になっていないようにも考えます。

②また、「ある会計年度に係る」とあるので、期の途中で中間決算を切れば
(例えば7月末に中間決算を切る)基金の返還時期を8月~2月に延長することも可能でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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