協議離縁をしたいという手紙を相手方に送るのは弁護士法に反するか

◯事案の概要

養子縁組の解消にあたり、協議離縁をしたいという手紙を行政書士が作成することは弁護士法に違反するか

◯相談内容

養親には、自分と近しい場所で他に養子にした子供がおり、その子に財産を渡したいそうです。協議離縁が難しければ調停などに進むと思いますが、その際は地元の弁護士などを探す予定です。
養親と養父の居住地は中部と九州でかなり離れており、30年位音信はありません。電話番号もわからず、戸籍の付票をとらなければ、住所もわからない状態です。
①まずは協議離縁したい旨の手紙などを送る予定ですが、これが弁護士法に抵触する可能性などはありますでしょうか。
②アドバイスに止めて本人から書類等を送るようにする場合、手紙の文案をこちらで考えて、それを見本のようにして本人に手書きしてもらう形ですと、代理行為とみなされてしまいますか?
できれば、「離縁届にハンコを押してください」という書類を発送するやり方にしたいと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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