715条と429条に基づく損害賠償請求に対する顧問弁護士の対応について

◯事案の概要

勤務中に従業員が交通事故を起こし、他の従業員が大怪我をおった。被害にあった従業員が事故を起こした従業員と会社に対して損害賠償請求を起こしているが、この件に対する顧問弁護士の対応に関して「これで勝てるだろうか」と会社から相談を受けた

◯相談内容

従業員Aが従業員Bをバイクに同乗させ、食材の買い付けに向かう途中に事故を起こし、同乗者Bが後遺障害の残る大けがを負いました。その後、同乗者Bが原告となり、運転手である従業員Aへ709条(不法行為責任)、その会社に対し715条(使用者責任)および長時間労働のもたらした事故だと429条1項に基づく責任として損害賠償請求を起こしています。

一部自賠責および労災で払い済みですが、原告側の試算による残金約1億円を請求されている状況です。
1次対応として、顧問弁護士による対応が行われています。(私は一切関知しておりません)一次対応の内容は以下の通りです。

①運転手に対する709条は認める
②会社に対する715条は買い付けは会社の指示ではない?と否認
③長時間労働の証拠もないとのことで429条も否認
④原告側の遺失利益の算出をこちら側で計算しなおして、既払いの自賠責&労災でほぼ補填済みと主張

これに対して、被告となっている会社の専務より、この対応で勝てるのでしょうかと相談がありました。
私の見解としては以下の通りです。

①429条1項の争点の長時間労働の実態については不明確があるもの、昨今の風潮から労働者有利に働くのではないか
②715条の使用者責任についても否認しとおせるか。具体的な指示はなくとも買い付け自体業務の一環なので、不真正連帯債務を負い、損害賠償請求の対象となるのではないか

以上から、和解をすすめるべきではとも考えられるのですが、菰田先生の見解を伺えればと思います。

◯菰田弁護士の回答

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