月の休日が4日に満たないときの休日手当の支給について

◯事案の概要

月の休日が4日に満たないとき、休日手当の支給について「最も労働時間数の多い日」から順に支給しない運用方法でも問題はないか

◯相談内容

現在、4週間に4日休日を設定するという勤務体制を行っている会社があります。シフトを組むことが困難であり、シフトは組んでいません。月の休日が4休に満たなかった場合は、その日数分、その月で「最も労働時間数の多い日」から順に休日手当を支給しています。そこで今後、4休に満たない日数分については以下のように対応しようと考えています。

①給与計算期間の初日から勤務した日順に休日手当を支給する
②特定された曜日の勤務に対し休日手当を支給する(特定された曜日勤務の優先順位は、給与計算期間の初日から順に優先順位をつける)

「最も労働時間数の多い日」から、①または②に変更した場合の不利益変更は別として、①または②での運用は労基法上問題があるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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