強制執行したいが、対象となる財産がない
◯事案の概要
所在不明の相手に強制執行したいが、対象となる財産がない場合、どのような対策を取ることができるか
◯相談内容
支払い督促を送ったところ、所在不明のため相手に不達ということですんなり勝ち、そのまま強制執行に移行しました。しかし銀行には数百円の財産しかなく、さらに優先順位の高い数百万円の支払い名義もすでにありました。この後の対処法に関してご相談です。
①この後、所在不明となっている相手を見つけることが必要だと考えていますが、ここまでしても手間暇がかかるだけで、あまりやるメリットはないと考えています。このような状況でできること、意味のある対処は何かありますでしょうか?
②また、最初からお金を借りて逃げる目的での借り入れという意味で、詐欺罪として告訴することを考えていますが、可能でしょうか。
◯菰田弁護士の回答
①について
結論として、差し押さえる財産が見当たらないなら諦めるのが良いと思います。もちろん、いろいろ試してみて良いのですが、何をしようがお金を持ってない人からは取りようがありません。
結論として、差し押さえる財産が見当たらないなら諦めるのが良いと思います。もちろん、いろいろ試してみて良いのですが、何をしようがお金を持ってない人からは取りようがありません。
そのため、財産がみつからず、本人もみつからずに協議すらできないなら、もはや手立てはないでしょうから、コストを考えると諦めるのがベストでしょう。(ここは日本の財産開示制度が不十分であるが故ですので、歯がゆいですが仕方ありません。)
どのようなクライアントか分かりませんが、同じことが起こらないように予防策を講じることが最善かと思います。
②について
詐欺罪についてですが、お金を借りる時点で返すつもりが一切なかったという本人の内心を立証しないといけません。本人は、最初は返すつもりでお金を借りた、資金繰りの都合で返せていないという説明を間違いなくするでしょうから、詐欺であることを立証するのはおそらく不可能に近いと思います。
このような状況ですので、今回の件で被害届を出したり、告訴をしたりしたとしても、警察は間違いなく動いてくれないものと思います。民事事件として処理してくださいと言われてしまうでしょうね。