通勤手当は手渡しであれば各種保険料等の対象から外れるのか
◯事案の概要
通勤手当が手渡しであれば各種保険料等の対象から外れるという話を聞いたので確認したい
◯相談内容
とある経営者から「税法が5年くらい前に変わって、通勤手当は「手渡し」であれば、労働保険料、社会保険料、所得税の対象から外れる」と聞きました。
この企業では、
・5年前まで:給与明細に「非課税通勤手当」と記載したうえで給与と併せて支給
・5年前くらいから:旅費交通費的に、毎月、現金手渡しで処理(給与明細にも、源泉徴収票にも載らない)
という運用をしているようです。マイカー通勤なら1キロ単価で計算、公共機関なら通勤手当代を、現金支給しているという事です。
ただ、個人的に、上記のルールは聞いたことがありませんし、これが通るなら多くの企業が現金手渡しで処理するはずです。このように運用している会社を見たことがありません。むしろ、「通勤手当は給与明細に記載し、給与と併せて支給しないと非課税にならない」というルールを、勘違いして捉えているのかなと思います。
通勤手当が、現金だろうと現物支給だろうと、労働保険料、社会保険料の計算基礎となる事は当たり前に書かれていますが、「手渡しなら対象外にできる」という文言は見つかりません。おそらく、当たり前過ぎて記載もしていないのだと思います。この話が本当かどうか、菰田先生の見解を教えていただけますか?