アートメイクを施術する看護師の契約形態について 投稿日: 2024年2月22日 2024年2月22日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 事例(会員専用), 未分類 ◯事案の概要 医師の監督下でアートメイクを施術する場合においてフリーランスの看護師に業務委託で行わせても問題はないか ◯相談内容 アートメイクは医療行為に該当し、診療所内で医師の監督の下、看護師が施術することは適法である、という認識です。 これは、フリーランスの看護師に業務委託で行わせる場合でも、同じく適法という解釈で問題ないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 管理者理事の報酬等の設定について次 次の投稿: 医療法人の売買について legalstock 2363RSS