懲戒解雇に相当する社員へ中退共から支払われる退職金を返還させることは可能か 投稿日: 2024年1月15日 2024年1月15日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 事例(会員専用), 未分類 ◯事案の概要 懲戒解雇に相当する社員へ中退共から支払われる退職金を返還させることは可能なのか知りたい ◯相談内容 中退共で退職金をかけている場合、税務上、損金となり本人に帰属しているものと思われますが、懲戒解雇相当の事案があり、本人から退職金(会社支払分+中退共支払分)を全額放棄する旨の「放棄書」を取った場合であっても、勤労者共済機構から本人に支給された退職金を会社に返還させることは無理があるでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 所定労働時間の設定について次 次の投稿: 当日まで労働日が特定されない場合の労務管理 legalstock 2381RSS