派遣業における事業所設置の根拠 投稿日: 2023年12月22日 2023年12月22日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 事例(会員専用), 未分類 ◯事案の概要 派遣業において派遣元の責任者が日帰りできない地域での業務には事業所の設置を要することの根拠が知りたい ◯相談内容 派遣の事業についてですが、派遣元の責任者が日帰りで出張出来ないような地域で業務をする場合には、事業所を設置してほしいという話があったようなのですが、これはどのような根拠によるものなのでしょうか? ただ単に、行政からの依頼事項のようなものなのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 雇用契約のない事業所に従事している状況を整理したい次 次の投稿: 逮捕された社員の解雇手続きについて legalstock 2381RSS