事業譲渡の株主への通知が必要な「効力発生日」について

◯事案の概要

事業譲渡の株主への通知が必要な「効力発生日」は事業譲渡契約書に定めた日でよいか

◯相談内容

20日前に事業譲渡の株主への通知が必要な「効力発生日」については、事業譲渡の株主総会の承認日ではなく、任意に「事業譲渡契約書に定めた日」(※通常は事業譲渡手続きが全部完了した日)という理解でよろしいでしょうか。

イメージとしては、例えば、月初の1日に取締役会決議+株主総会の通知+事業譲渡の株主への通知→10日に契約書調印→25日に株主総会で承認され、月末O月31日に事業資産の引き渡し完了、という場合、

事業譲渡契約書に「事業及び事業資産の引き渡し完了日である令和3年O月31日を譲渡日とし、譲渡日を効力発生日とする」というような記載をすれば、令和3年O月31日が「効力発生日」となる、というように思うのですが、これでよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

はい、事業譲渡の効力発生日なので、効力発生日として定めた日が基準になりますよ。