遺言執行事務および信託終了実務について

◯事案の概要

遺言執行事務および信託終了の実務について教えて欲しい

◯相談内容

子供2人(長男Aと長女B)を残して、母親が死亡しました。相続人は、AとBの2人です。私は遺言執行者としての業務と信託終了業務(こちらは、新たに委任状をもらう予定です)を行います。

長女Bは、統合失調症で施設(病院?)にいますが、母親の死亡を知らされてからは、母親の自宅マンションに帰りたがっているそうです。母親の資産(自宅マンションと預貯金)は、すべて長男Aのものになる内容(遺言書および信託内容)になっています。

遺言執行者および信託終了事務受任者として、長女Bに、事前または事後に報告書等(遺言事務終了報告など)を郵送する必要がありますか?長男Aの話では、「長女Bには、通常の判断力・理解力はない」状態だそうです。

ちなみに、母親のマンションは、今後AとBの共有になってしまうので、売却については、別の専門家に相談中とのことです。私としては、長男Aの依頼に基づいて、粛々と母親から長男Aへの資産承継事務をすればいいと思っています。
長女Bに報告書等を郵送しても、理解できそうにもないので、省略しようと思っています。

その場合、遺言執行者および信託終了事務受任者としての法律義務違反はないと考えていますが、大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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