行政書士の業務範囲について

◯事案の概要

行政書士が業として作成できる書類について意見が欲しい

◯相談内容

行政書士が業として企業間の契約書チェックを行う事に関する可否と根拠について、ご意見頂きたく存じます。

行政書士法1条2項3に「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」とあり、この点、官公署に提出する書類に限るのか、単純に契約書チェックまで及ぶのか、かなり議論が分かれるところと認識しています。

前半と後半は独立しているのか、あくまで官公署が主語であり、官公署に絡むものでないと不可と解するのが通常であるのか、ご意見頂きたく存じます。

私の所感で普通に読むと、「①官公署に提出書類」と「②その他権利義務又は事実証明に関する書類」が別に見え、行政書士会もそのように認識しております。「その他権利義務又は事実証明に関する書類」が官公署に提出する書類に限定するのであれば、「官公署に提出書類及びこれに付随する~」でないとおかしいと考えます。

弁護士会と行政書士会との見解も分かれておるところですが、非弁に関する研究や福岡会の取締委員会所属の某弁護士は不可のスタンスでして、当方としては、どちらかと言えばですが、可能と解釈できる根拠を探しております。(不可の理由は官公署に提出するものに関連するとのことです)

また「官公署」は将来に向かって提出する「可能性」があれば、世にある契約書全ては対象とも解釈できますが、可能性なのか、鑑定の段階で確実に必要な限りなのかもご意見頂きたいです。

また、付随的ですが、もし上記①と②が独立しているとの解釈が通常であれば、就業規則も10人以上であろうがなかろうが、作成実務に関われるようにも感じます。むしろ官公署に含まれるであろう労基署へ提出義務がある事業所10人以上の場合、①にも②にも該当し、労働者数にかかわらず行政書士は作成業務に関われるようにも感じます。

◯菰田弁護士の回答

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