労使が話し合う場を設け社労士としての見解を述べることは弁護士法72条に抵触するのか
◯事案の概要
労使紛争の相談を受けた社労士が話し合う場を設けて法的な見解を述べることは弁護士法72条に抵触するのか知りたい
◯相談内容
顧問先の社長と元社員が賃金の未払いで揉めております。
例えば、私の事務所で話し合いの場所を設定し、話の内容によって法的な見解を述べたり、アドバイスすることは、弁護士法72条に抵触することはないでしょうか?
話し合いの場に同席した時、社労士としてどこまで踏み込んだり、アドバイスできるのかが、気になります。
本日は、元社員が私の事務所に来て、社長に伝えて欲しい内容を私に話して帰っていきました。明日は、社長が事務所に来られることになっております。まだ、話し合いの場は設定されていない状況です。
菰田先生の見解をお聞かせください。