就業規則の変更に反対する従業員がいる場合の対応

◯事案の概要

就業規則の変更に反対する従業員がいる場合の対応について意見が欲しい

◯相談内容

吸収合併に伴い、吸収した側の就業規則を基本とした内容で吸収された会社の就業規則を変更します。

事前に従業員に変更内容について意見を募り、それに対応、その後全体説明会(従業員10名程度)を開催し意見を聞き、更にその後も個別で意見を募り同意を得る努力もしています。

ただ一人だけ終始、反対をしていますが労働契約法10条を根拠にこの一人の反対は考慮せずに就業規則の変更を行おうと思います。

不利益変更における当該従業員の反対事項は2点です。

①前の賃金規程では営業部と総務部はたとえ欠勤や遅刻早退しても賃金控除されない(と解釈できるかも、というような内容)一方、製造部は控除あり。この不公平を是正すべく、ノーワークノーペイの原理に従い営業部、総務部も賃金控除するという変更。

②前の育児介護休業規程はそもそも法改正に対応していない。その中で育児休暇と介護休暇の項目で休暇中も通常の賃金を支払う(と解釈できるかも、というような内容)。これを法改正に対応した規程にするとともに育児休暇介護休暇も無給と記載する。

上記の経緯にあるように何度も説明、同意を求めており、実際その1名以外は全て賛成の意見も取り付けています。また変更内容も合理的で、被る不利益もさほど大きくないと思います。

変更届出の後、当該従業員が監督署に行こうが労働契約法10条に則り変更したと主張しようと思いますが菰田先生のご意見はいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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