副業として勤務している者への安全配慮義務について 投稿日: 2024年4月15日 2024年4月15日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 個人事業主が副業として勤務している企業における安全配慮義務について知りたい ◯相談内容 自営業の方を採用し、その方が自営業で5時間働いた後、会社で副業を10時間程度している状況であった場合のご相談になります。 その方が勤務中に倒れた場合、会社は安全配慮義務違反を問われる可能性はございますでしょうか?会社側は、自営業の時間も考慮しなければならないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 支店や営業所の登記について次 次の投稿: 自己破産を予定しているクライアントからの報酬について legalstock 2363RSS