勤務開始時間の定義が労基署により異なる
◯事案の概要
勤務開始時間の定義が労基署により異なるため考え方を教えて欲しい
◯相談内容
顧問先の社長より、始業時刻は8時ですが、7時45分には事業所に出社し、7時55分には仕事開始の準備をし、8時にはすぐに仕事を始めることができる体制にしたいと相談がありました。
労働基準監督署に7時45分から賃金を払わなければいけないか確認しました。A労働基準監督署は、会社が来いと言ったらその時間から指揮命令下に入り労働時間になります。B労働基準監督署は、7時45分から労働時間とみなされる可能性はありますが、裁判になってみないと分かりませんという回答でした。
菰田先生の見解をお聞かせいただけないでしょうか?宜しくお願いいたします。