就業規則へ諭旨解雇について記載する必要性

◯事案の概要

就業規則へ諭旨解雇について記載する必要性に疑義があるため意見を聞きたい

◯相談内容

殆どの就業規則には諭旨解雇について記載があります。しかし、「この諭旨解雇の文言は必要ないのでは?必要ないと言うより、無い方が良いのではないか?」とモヤモヤしております。

何故かと言うと、諭旨解雇は情状酌量を検討して、諭旨解雇を社員に通知して、応じなかったら懲戒解雇に進む流れだと思います。これは、まさに退職勧奨からの合意退職の流れではないか?と思うのです。退職勧奨からの合意退職の流れなのに、就業規則に諭旨解雇の記載があると、会社が誤解して諭旨解雇で手続きを進めてしまうのではないか?ということです。

そうすると、諭旨解雇とはいえ、解雇は解雇です。不当解雇からのバックペイなどのリスクが怖いなと思います。色々調べると、諭旨解雇の場合は、雇用保険上は自己都合退職で処理できると書いています。自己都合退職だと、もしかしたら助成金に影響が出ないかもしれません。実際に助成金に影響が出ないのかどうかまでは調べていません。

当然、退職勧奨からの合意退職は自己都合退職にならないので、助成金に影響が出てしまうことは理解しています。でも、もし諭旨解雇の場合は助成金に影響が出ないという、たったそれだけのメリットのために不当解雇のリスクを背負う必要はないのではないか?と思います。

自己都合退職だと、失業保険を貰うまで待機期間も発生しますし、社員を説得するのは、退職勧奨より難しいですし…こうなると、もしかしたら諭旨解雇の記載自体を無くしてしまった方が良いのではないか?とモヤモヤ考えています。

懲戒解雇の記載と、バックペイのリスクを少しでも抑えるために、普通解雇の記載は必要だと思いますが…菰田先生が、それでも諭旨解雇の記載は有った方が良いと考える理由があれば教えて頂きたいと思います。

◯菰田弁護士の回答

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