第二定年の設定について
◯事案の概要
第二定年を無期転換から1年経過後の誕生日に設定することは可能か
◯相談内容
現在定年60歳、かつ第二種特例適用認定済の清掃業の関与先に、来月からの無期転換明示の件を伝えたところ、第二定年を【無期転換から1年経過後の誕生日】のように設けたい主旨の要望を受けました。
一般的な条項例にある【65歳までは65歳】とか【65歳以降はXまで】等の範囲的な考えを入れずに、どんな年齢層においても上記内容を適用したいようです。無期転換社員に過度な期待と長期雇用の機会を与えたくない考えが強いようです。
現行で求められる65歳までの雇用確保措置は講じるとして、果たして法的に問題があるかどうかを念のため確認したく存じます。私としては現行法の60歳を下回らず、かつ前述の雇用確保措置を講じる前提であれば可能と考えますがいかがでしょうか?