労働基準法39条9項に固定残業手当が含まれないとする解釈について

◯事案の概要

労働基準法39条9項の解釈について見解を知りたい

◯相談内容

労働基準法39条9項の「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」について教えてください。

某弁護士さんが出版された就業規則の本に『固定残業手当を支給する事業主において、年次有給休暇取得日に「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を支払う場合、固定残業手当分は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」に該当しません。』という記載があります。

規程に明確にすれば、固定残業手当は除外しても差し支えないようにもとれます。書籍のなかでも若干見解が割れているようです。先生のご見解をお願いいたします。

私の理解では以前、通勤手当については賃金規程に除外する旨の記載があればOKだと聞きました。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について