労働条件通知の明示について

◯事案の概要

労働条件通知の明示について記載方法を確認したい

◯相談内容

2024年4月改正の労働条件通知の明示について、就業の場所と従事すべき仕事の内容の項目に、雇い入れ直後と変更の範囲の記載が必要になると思います。

当事務所で使用する労働条件通知書の就業の場所と仕事の内容の雇い入れ直後と、変更の範囲に個所にそれぞれ、会社が指定した場所、会社が指定した業務と記載しても問題ないでしょうか?

会社の指定した場所、業務とする方が明確ではないですが、後々トラブルにはなりにくいのではないかと考えますし、社労士事務所としても労働条件通知書を作成しやすいのではないかと思います。いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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