経理部長が監査役に就任することは可能か 投稿日: 2024年2月22日 2024年2月22日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 会社法, 事例(会員専用) ◯事案の概要 オーナー会社の使用人である経理部長が監査役に就任することは可能か ◯相談内容 社員30名くらいのオーナー会社ですが、経理部長(使用人)が監査役に就任することはできるのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 根拠に乏しい労災申請を主張する労働者への対応次 次の投稿: 遺言書の作成について legalstock 2363RSS