経理部長が監査役に就任することは可能か

◯事案の概要

オーナー会社の使用人である経理部長が監査役に就任することは可能か

◯相談内容

社員30名くらいのオーナー会社ですが、経理部長(使用人)が監査役に就任することはできるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について