復職予定だった従業員が退職に至った際の有休取得等について

◯事案の概要

復帰する予定だった育児休業中の社員が退職することになった場合は有休の取得を認めざるをえないのか、また、それを防ぐ規程を作ることは可能か

◯相談内容

育児休業から復帰できないケースについて確認です。
・24年1/21で2年間の育児休業が満了
・会社の育児休業は法に沿って2年間
・会社は復帰を待っていた
・預け先が無く復帰は無理
・退職には合意
・本人からの具体的な退職日の申し出は現時点で無し
・本人から有給休暇を取得して辞めたいとの申し出

①このケースについて均等室などにも確認しましたが、1/22以降は在籍して欠勤状態なので、有休取得を認めないといけないという回答でした。会社として有休を認める以外の対応策はないでしょうか?

②休職と同じように、育児休業についても満了日をもって復帰できない場合は、退職とすると就業規則で規程したいと考えています。こちらについても、均等室では有休阻害行為として認められないのではないか、欠勤が続いたうえでの解雇するのが妥当との意見でした。

休職と同じであらかじめ満了日が分かっているものであり、解雇や不利益取り扱いを避けるためにも、育児休業満了での退職を決めておいた方が安心だと考えます。菰田先生はどのように考えますか?

◯菰田弁護士の回答

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