育児休暇中の給与規程がない企業に対し労基署が給与の支払いを指導した
◯事案の概要
育児休暇中の給与支払いが規程されていない企業の従業員が労基署に相談した結果、職員が従業員の要求通りに給与を支払うよう指導してきた
◯相談内容
企業の育児介護休業規程に関しての質問です。
規程に育児休業、介護休業は無給と記載はありますが、育児休暇、介護休暇は有給とも無給とも記載がありません。
そこで育児休暇を取得した従業員から休暇中の賃金の支払いを求められました。従業員が監督署に相談に行き、職員が育児介護休業規程をみて、「育児休暇について無給という記載がないからどちらにでも判断できるので払ってあげてください」と言われたそうです。
たいした金額ではないので支払いましたが事業主は納得いっていません。無給という記載がなく、従業員から請求があったから支払え、というのは極端すぎると思いますがいかがでしょうか?規程にも記載がなく、社内規程もないので話し合いなどで決めるべきで監督署が一方的に指導できる問題ではないと思います。