商標登録されている商品名との類似性について
◯事案の概要
発売予定の商品と商標登録されている商品の類似性を判断して欲しい
◯相談内容
商標について相談があります。
一般向けにエンディングノートを発売しようと考えていて、タイトルとして「架け橋ノート」という案を用意していました。ところが、調べてみると、「つなぐ・架け橋ノート」という商標が登録されていて、見事にエンディングノートとして発売されており、かぶってしまっています。
そこで、「架け橋ファイル」という名称ではどうだろうか?という案が出たのですが、これで類似ではないと主張できそうでしょうか?
私としては、「ノート」自体は一般名詞であり、識別力はないと思いますが、「架け橋ノート」と「架け橋ファイル」になると、指定商品はかぶりますし、類似と判断されてしまいそうな気がします。