労働基準法施行規則の改正に伴う記載例の確認

◯事案の概要

労働基準法施行規則の改正により求められる労働条件の変更可能性について明示案が適切か否か知りたい

◯相談内容

2024年4月1日以降の就業場所及び業務内容の変更可能性の明示についてです。

採用時の労働条件明示において

「就業規則X条~X条に基づく人事権発動における全職種や全勤務地」

あるいは

「会社の全事業所及び全職種(将来に渡り増加する職種や勤務地を含む)」

といった記載、明示でも足りますでしょうか。

「将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲」を厚労省は示していますが、大企業であれば、社内キャリア形成のために全事業所へ転勤、あるいはあらゆる職種への変更が可能性が有ることが通常です。

職種限定や勤務地限定でない限り、就業規則に基づき、広く使用者の人事権に応じる義務があるわけですので、
毎度の雇用契約において、個別具体的に全ての職種や勤務地を記載するのはナンセンスだと感じております。

そもそも、就業規則において、使用者における全事業所へ転勤の可能性が有ると規定され、誓約書等で包括的同意しているのが通常ですし、従来から労働条件明示においても、就業規則の提示で「各事項について当該労働者に適用する部分を明確にしたうえで、就業規則を交付する方法によることとしても差し支えないとされています(平11・1・29 基発第45号)」ので、この記載で足りるかどうか、ご指導いただけますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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