契約期間中に有給休暇を消化できなかった契約社員への対応について

◯事案の概要

会社側の事情で契約満了までに有給休暇を消化できなかった契約社員が有給休暇取得のために契約更新を希望している

◯相談内容

今回相談させて頂きたいのは有給休暇を消化できない契約社員の対応についてです。

【現況】
・顧問先Xの契約社員Aが契約満了の12月末までに有給休暇を消化できなかった為、(契約更新をして)全て消化したいという申出あり。

・有給休暇を消化できなかった理由としては、あくまで現場が忙しかったという会社側の事情が大きい。

・顧問先Xの経営陣からは「有給休暇を消化するためだけに契約更新をする必要があるのか」という疑問がでている。

・一方で、顧問先Xは有給休暇の買取を行ってはおらず、契約更新をする以外の方法がないのか模索している。

【相談内容】
・顧問先Xは契約社員Aの有給消化の為の契約更新をすべきか否か? また、労働法令上、その根拠はあるか否か?

【弊所の見解】
顧問先Xは契約社員Aの有給消化の為の契約更新をすべきである。その根拠としては、労働基準法第39条第5項において『使用者が有給休暇を労働者が請求する時季に与えなければならない』と定められている為であり、それが出来なかった以上、顧問先Xの使用者責任として契約更新しても有給休暇を消化できるようにする義務があると考えるからです。

上記の見解の妥当性について、菰田先生のご意見を伺えればと思います。

◯菰田弁護士の回答

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