入社時に取り交わす誓約書と身元保証書について教えて欲しい

◯事案の概要

入社時に取り交わす誓約書と身元保証書について解釈が合っているか知りたい

◯相談内容

入社時に取り交わす誓約書と身元保証書について教えて下さい。

①誓約書、身元保証書ともに「故意、もしくは重大な過失により損害を与えた場合は賠償の責を負います」とあります。この場合、実際の損害額とするので上限額はないと解釈していますが合っていますか?

②身元保証書には有効期限の記載はありません。その場合の有効期限は当該社員が在職中ずっと、という解釈で合っていますか?

③もう1通「承諾書」があり、会社が勧める資格を取得する場合その費用は会社が負担しますが、「資格取得後5年以内に退職する場合は取得に係る費用の一切を返済いたします」とあります。この場合は承諾書ではなく「金銭貸付願」にして資格取得費用を借りるが5年経過後は会社が返済を免除してあげる、という内容にしないとマズいと思いますがいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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