取得日の特定なく申請された年次有給休暇の効力について

◯事案の概要

具体的な取得日を指定せずに有給消化を希望していた退職者から手当の支給を要請されているが有効なのか、また、過払い賃金との相殺は可能か

◯相談内容

取得日を指定せず申請してきた年次有給休暇の効力について相談させてください。

・従業員数は6名、すべて時給制アルバイト。
・就業規則あり、ただし年次有給休暇の申請方法については明記されていない。

上記の顧問先において、10月19日に退職したスタッフから、9月と10月に取得した年休の手当がついていないと連絡がありました。

本人は取得したと思っているものの、

・昨年未消化分を含めて21日分を保持
・年休取得日を指定せず、「退職までに21日分を年休として処理してくれ」と言っていた(LINE)

・労務担当者から「(取得日を特定するため)シフト表に有休消化とわかるように記載」するよう指示
・シフト表に記載しないまま退職

といった状況です。

つまり、年休取得については意思表示していたが、何月何日に取得するという具体的な指定はされていなかったという状況です。

この状況下で、退職後に支給された給与明細を見て「有休手当がついていない!」と会社に怒ってきた次第なのですが、このような場合は「取得日の指定がなかったので、申請したことになりません」と言って突っぱねてもよいものでしょうか?(相手を怒らせないように言い方は考えますが)

あるいは、取得日を指定していなくとも消化の意思表示があれば、申請したことになるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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