歩合給の定義と支給条件について

◯事案の概要

歩合給の定義と支給条件について認識を確認したい

◯相談内容

歩合給か通常の賃金かで議論になったケースについての相談です。

歩合給だと割増賃金の単価減少、125% or 135%の内100%は歩合で払い済みという事になりますが、労基法では歩合給の定義について、出来高制その他請負給とし示されておりません。

支給条件や定量的なら明らかに歩合給と言えますが、定量評価部分は支給要素の一つでしかなく、最終的には定性的な評価によって支給額が決定される場合は、歩合給とは言い難いというリスクを懸念致しました。

定性的だからといって、直ちに「出来高制その他請負給」ではないとは言えないとの見解なので、セーフ寄りの認識なのですが、ご意見いただきたいです。

◯菰田弁護士の回答

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