受取人不在で簡易裁判を前提とした内容証明が相手方へ到達しない場合の対応 投稿日: 2023年10月2日 2023年10月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 紛争, 行政書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 簡易裁判を前提に、受取人不在で内容証明が相手方に到達しない場合の対応と証拠能力について知りたい ◯相談内容 内容証明を郵送したところ、受取人不在で手元に戻ってきました。 内容証明を再度送る他、特定記録郵便として送るという方法もあるようですが、法的に見たら、どちらも効果としては大差ないものでしょうか? 仮にこの先簡易裁判を起こすとしたら、内容証明を複数回送り続けた方が良いでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 雇用区分の変更に伴う新旧就業規則の記載について次 次の投稿: 経営不振を理由としたシフト減には休業手当が必要なのか legalstock 2411RSS