解散及び清算手続きを行う予定の法人を無償で譲り受けることは詐害行為にあたるのか

◯事案の概要

債務を抱えて解散及び清算の手続きを行う予定の一般社団法人を無償で譲り受けることは詐害行為にあたり、訴訟を起こされる可能際があるのか

◯相談内容

事業承継の件でご質問させて頂きます。

弊社顧問先(放課後等デイサービス、訪問看護等)が生活介護・就労継続支援B型、居宅介護等を行っている一般社団法人の事業を無償で譲受けることになりました。

会社を引き継ぐのではなく各事業の利用者と従業員、事務所を引き継ぎ許認可も新規指定で受ける予定です。許認可の指定申請が完了次第、その一般社団法人の解散及び清算の手続きを行う予定だそうです。

問題となるのは、その一般社団法人は福祉医療機構から4,000万円の融資を受けており、事業譲渡するのであれば債務引受申し出をしなければならないとなっています。ただし、上記のように指定申請の目途が経ち次第廃止すれば理論上は問題にならないということになります。

別法人ですが、こういうケースは詐害行為にはなって後から福祉医療機構から訴訟を起こされるという可能性は高いでしょうか?

それよりも一般社団法人の理事に対しての責任を追及してくるのでしょうか?その場合、一般社団法人の理事は自己破産等の手続きを行うことになるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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