Googleアカウント抹消を業務とする場合の業際問題について

◯事案の概要

Googleアカウントの抹消を業務とする場合、どのような形式であれば弁護士法に違反しないのか

◯相談内容

以前、グーグル口コミアカウント抹消について回答事例でお見かけしたので、それに関連する質問になります。

グーグル口コミアカウント抹消をリスティング削除にて不適切、誤解を招くといった手順で行う場合など、こちらが代わりに抹消作業を行う事は弁護士法に違反する状況でしょうか?あくまで作業と解釈しているので、問題無いと思いますが念のために質問をさせて頂きました。

また、削除依頼のフォームから入力するだけという形式であれば、示談交渉となってしまうと思いますが大丈夫なのでしょうか?代理行為という事でNGだと認識しています(例えばブログの削除依頼について、本人の意思内容を聞いてこちらが代わりにフォーム入力でブログの削除依頼)。

◯菰田弁護士の回答

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