個人の残業時間を部署内で公開することに違法性はあるか 投稿日: 2023年8月10日 2023年8月10日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 残業時間を減らす目的で、管理職が個人の残業時間を部署内で公開することに違法性はあるか ◯相談内容 会社からの残業を減らすようにという要請をうけて、個人の残業時間を部署内で公開し、残業を減らそうとする管理職がいます。 この公開は違法となりえますか。 当該管理職はパワハラ気質の管理職で、部署のメンバーから「やりすぎ」ではないかという声があがっています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 業務委託のマッチングサービスを利用する際に考慮すべき法令とは次 次の投稿: 入社予定者が前職で秘密保持誓約書を締結している場合の対応 legalstock 2381RSS