入社予定者が前職で秘密保持誓約書を締結している場合の対応 投稿日: 2023年8月10日 2023年8月10日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 入社予定者が、地方および業種が同一の前職にて、競業事業者に就職しない旨の秘密保持誓約書を締結しているが、無視しても実害はないか ◯相談内容 弊社顧客に入社しようとする社員が前職で秘密保持誓約書を締結しています。 内容の一部は「会社の許可なく、3年間は競業事業者に就職しない」と記載があります。ちなみに弊社顧客・前職ともに関西の建設業です。無視しても実害はないと思われますが、このようなケースは前職会社に一報を入れておくべきなのでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 個人の残業時間を部署内で公開することに違法性はあるか次 次の投稿: 死亡により内縁関係が解消された際に故人が所有していた不動産にて居住を継続する方法 legalstock 2748RSS