業務委託をしている人に対して委託料の減額をしたいが、どの程度まで減額が可能か

◯事案の概要

業務委託をしている人に対して委託料の減額をしたいが、どの程度まで減額が可能か

◯相談内容

資本金300万円のある会社で、業務委託をしている人に対して減給(委託料の減額)をしたいが、どの程度まで減給(委託料の減額)が可能かの相談がありました。業務委託で月に25万円を渡しているようです。

資本金1000万円未満の会社での業務委託ですので、下請法の減額の禁止にも該当しないと思いますので、委託料の減額の制限はないと考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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