業務委託をしている人に対して委託料の減額をしたいが、どの程度まで減額が可能か 投稿日: 2023年3月1日 2023年3月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 業務委託をしている人に対して委託料の減額をしたいが、どの程度まで減額が可能か ◯相談内容 資本金300万円のある会社で、業務委託をしている人に対して減給(委託料の減額)をしたいが、どの程度まで減給(委託料の減額)が可能かの相談がありました。業務委託で月に25万円を渡しているようです。 資本金1000万円未満の会社での業務委託ですので、下請法の減額の禁止にも該当しないと思いますので、委託料の減額の制限はないと考えますが、いかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 雇用契約を締結する時点で明確に期限が定まっていなくてもよいか次 次の投稿: あるクリニックが急遽閉院することになり、整理解雇をおこなうことになった legalstock 2381RSS