生命保険の相続について
◯事案の概要
被相続人Aは自身に生命保険をかけており、死亡保険金の受取人を被相続人の父母BCに指定していたが、BCがAの死亡前に亡くなった。受取人が先に死亡した場合の約款規定はない。
◯相談内容
生命保険の相続についての相談です。
被相続人Aは自身に生命保険をかけており、死亡保険金の受取人を被相続人の父母BCに指定していました。しかし、BCがAの死亡前に亡くなりました(※受取人が先に死亡した場合の約款規定はありません)。
この場合、保険法46条により、相続人であるAとAの姉Dと妹Eが均等に3分の1ずつの保険金の受取人となり、Aが死亡しているので、Aの相続人であるAの夫FとAの子Gが「Aの本来待っていた死亡保険金請求権を相続」。
その結果、Aの死亡保険金は、最終的にDとEが3分の1受領し、FとGが6分の1ずつ「相続により」受領する、という理解でよろしいでしょうか。
仮にここで保険法46条+代襲相続という考え方をとれば、Fは相続人から外れ、Gのみが代襲相続人となり、死亡保険金3分の1を受領することになりますので、上記の点に疑問があり、相談させていただきました。