非違行為・不正が疑われる社員が、不正の疑義調査についてユニオンの同席を求めてきている
◯事案の概要
非違行為・不正が疑われる社員が、不正の疑義調査についてユニオンの同席を求めてきている
◯相談内容
非違行為・不正が疑われる社員に対して、給与を支払いながら調査をしています。自宅に質問書を送付したところ、それに対してユニオンに加入し、公然化通知と以下をテーマに団交要求をしています。
①自宅待機の解除(→解除予定です)
②不正の疑義調査についてのユニオンの同席
①については義務的団交事項であるとは思うのですが、②についても団交のテーマとして会社が応じなければならないのでしょうか。弁護士が同席などはわかるのですが、ユニオンが同席するのは違和感があります。
ご教示お願いします。