非違行為・不正が疑われる社員が、不正の疑義調査についてユニオンの同席を求めてきている

◯事案の概要

非違行為・不正が疑われる社員が、不正の疑義調査についてユニオンの同席を求めてきている

◯相談内容

非違行為・不正が疑われる社員に対して、給与を支払いながら調査をしています。自宅に質問書を送付したところ、それに対してユニオンに加入し、公然化通知と以下をテーマに団交要求をしています。

①自宅待機の解除(→解除予定です)
②不正の疑義調査についてのユニオンの同席

①については義務的団交事項であるとは思うのですが、②についても団交のテーマとして会社が応じなければならないのでしょうか。弁護士が同席などはわかるのですが、ユニオンが同席するのは違和感があります。

ご教示お願いします。

◯菰田弁護士の回答

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