労災事故で、症状固定後の治療費負担や補償について

◯事案の概要

クライアントの従業員が3年前に被災。もうすぐ症状固定の予定だが、企業側から症状固定語の治療費負担や補償について質問を受けている

◯相談内容

クライアントさんの従業員が3年前に被災。傷病は、指不全切断・開放骨折で、もうすぐ症状固定の予定です。

クライアントは下請で元請の労災を使っています。病院から、○月末をめどに症状固定という話が来ているそうで、10号傷病補償給付の請求用紙の準備をして渡しています。

症状固定以降通院の際は健康保険を使用するという話のようですが、今後の治療についても引き続き自己負担分はクライアントの方で負担を予定しています。そこでクライアントの担当者から、次の質問を受けました。

①この治療費負担はいつまでつづけたらいいものか

②完全ではなくとも復帰したら給与の見直しをして減額することは可能か

③年金の認定後の補償はいつまで続くのか

これについて、私の見解は以下の通りです。

①支払いをするということであれば最低でも在籍中は支払を続けるべきと思いますし、退職となれば、なにがしら損害賠償ということになるのではないかと懸念しています。

②就労できるということであれば、内容によって給与額を変更することは構わないのではないかと考えます。

③うかつに判断はできない前提ですが、労災保険法施行規則別表第一の障害等級表をみたところ、第九級の八「一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの」とあるのでこのあたりに該当すると考えた場合、一時金となるわけで継続して補償を受けることはできないと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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