労災保険の休業補償について

◯事案の概要

労災保険の休業補償給付の請求をする状況であるものの、給付基礎日額の最低保証を下回る賃金のため、保険請求を行わず、事業主自身で休業補償を支給するという対応を考えている

◯相談内容

労災保険の休業補償についての質問です。

通常、労災保険の休業補償給付の請求をする状況であるものの、給付基礎日額の最低保証を下回る賃金のため、保険請求を行わず、事業主自身で休業補償を支給するというお話がありました。

(労働者は1日換算すると低額になり、今の最低保証との差は1,500円以上の開きがあります。)

というのも、休業補償給付を請求すると、最低保証額で給付されるので、通常勤務の賃金額を上回ってしまい、時々復帰をせずに退職してしまう人がいたからということです。

労災保険の請求をするかどうかについては事業主自身で補償をおこなうわけですし、事業主の直接の休業補償であれば、その労働者の平均賃金の100分の60の補償(しかも当該労働日のみ)で問題はないと考えます。

しかしながら、本人が労災保険の休業補償請求を行うとすれば、その差分がもらえると思いますので、結局効果は薄いようにも思えるのですが、この事業主様の対応について先生のご見解をお伺いできればと存じます。

◯菰田弁護士の回答

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