余命宣告されたAには5,000万円の負債があり、子どもは相続放棄を考えている

◯事案の概要

余命宣告されたAには5,000万円の負債があり、子どもは相続放棄を考えている

◯相談内容

余命診断された方(A)がおり、負債が約5,000万円あります。子どもは相続放棄を考えているのですが、住んでいる家も土地も、仕事をやっている事務所の建物も土地もA名義です。

①放棄すると住居も失うことになるため、Aの生前に、家と土地を子どもに贈与して登記を変えておこうかと考えています。そして亡くなった後に相続放棄をすれば、家と土地は子どもの物として残すことができる、と考えて間違いないでしょうか?

事務所の建物・土地は、Aが金融機関から融資を受けていて(負債の大部分はこれです)、その抵当に入れられているようです。子どもとしては、事務所を失ってもしかたないと考えています。

②それなら、事務所の生前贈与まではしなくてもよいのでは、と考えましたが、合っているでしょうか?

あと、負債のうちの一部は、子どもも連帯保証人になっています。そうすると、相続放棄したとしても、全ての債務から逃れることはできないと思います。

③子どもが、相続放棄したうえで自分も自己破産することで、債務はなくなるのではないか、と考えていますが、合っているでしょうか?

④子どもの妻子に債務が継承されるケースというのは、あるのでしょうか?

⑤また、まだAは存命中なので、今のうちに自己破産してもらうことも考えました。ただ、子どもの連帯保証債務はそのまま残るであろうことと、抵当権を設定されている事務所は、失うことになると思います。

それでも、住宅と土地を自己破産前に子どもに生前贈与しておけば、それだけは残しておくことができるでしょうか。残せれば、その住宅と土地を売却することで、子どもは自己破産せずに済むかもしれません。

⑥生前贈与+相続放棄と、生前贈与+Aの自己破産だと、結果としては同じになるように思うのですが、早くに債務を減らすことができるという点で、「生前贈与+Aの自己破産」のプランのほうがよいのかな、と考えていました。

◯菰田弁護士の回答

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