社労士顧問の業務委託契約について

◯事案の概要

「社労士が負う損害賠償の範囲は報酬額を限度とする」という業務委託契約書に対し、「債務不履行によりクライアントに生じた損害を賠償するものとする」と修正してほしいという依頼がきた

◯相談内容

ある法人さまより、「社労士の業務の遂行に重過失があった場合、社労士は、債務不履行によりクライアントに生じた損害を賠償する。ただし社労士が負う損害賠償の範囲は報酬額を限度とする。」という業務委託契約書に対して、

「社労士の本件委託業務の遂行に過失があった場合、社労士は、債務不履行によりクライアントに生じた損害を賠償するものとする」と修正してほしいという依頼がきました。

お客様の要望通りにすると、過失による損害について賠償額の上限が無くなることになり正直怖いのですが、通常、士業の顧問契約においてはどのように損害賠償の取り決めをされているものでしょうか?

当方の提出した上記条項は、社会保険労務士会が会員向けに提供している顧問契約例に載っていたものなので、それほど世間の常識から外れたものではないと思っていましたが、いかがでしょうか。

また、これまでのお客様も同じ文言でドラフト提出していましたが、今回のように修正を希望されたことは1件もなく、そのまま締結されていました。

これまで業務遂行上の過失による損害が生じたことはないのですが、今回は普段あまり行わない給与計算などが入ってくるため、ちょっと心配です。(過失の範囲や債務不履行の帰責性など、どこまで社労士側の債務不履行とされるのかも想像の範囲を超えず不安です。)

社労士業務の顧問契約にかかる損害賠償条項の一般的なラインが分からず、お聞きする次第です。

◯菰田弁護士の回答

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