就業規則には記載がないが支給している手当があった場合の施行日について 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 就業規則には記載がないが支給している手当があった場合、就業規則には施行日の日付をどのように記載すれば良いか ◯相談内容 就業規則には記載がないが支給している手当があったとします。この場合、就業規則を変更(追記)することになりますが、施行日の日付などはどのように考えると良いものでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則の解雇事由に含まれている文言によって裁判結果が変わることはあるか次 次の投稿: 社労士顧問の業務委託契約について legalstock 2753RSS