委任契約及び任意後見契約公正証書を作成された本人が、委任契約兼任意後見受任者へ不動産を贈与したい 投稿日: 2023年1月5日 2023年1月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 後見, 行政書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 委任契約及び任意後見契約公正証書を作成された本人が、委任契約兼任意後見受任者へ不動産を贈与したい ◯相談内容 委任契約及び任意後見契約公正証書を作成された本人が、委任契約兼任意後見受任者へ不動産を贈与したい案件がございます。本人は元気で、任意後見は発動していない事務委任の状態では、不動産を贈与しても問題はないと考えますが、いかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 無料トライアル期間中に解約し忘れたが契約の解約は可能か次 次の投稿: 末日締翌月10日支払(基本給)・残業代のみ翌々月10日支払は、「全額払の原則」および「毎月1回以上払いの原則」に反するか legalstock 2363RSS