死後事務委任と遺言執行について

◯事案の概要

お子様たちと絶縁関係にあった方から、死後事務委任と遺言執行を任されていた。先日ご本人が亡くなられ、遺体の引き取りや遺留分について確認したい

◯相談内容

お子様たちと絶縁関係にあった方から、死後事務委任と遺言執行を任されていました。先日ご本人が亡くなられて、死後事務委任通りに直葬式でお見送りして、お骨は指定先のお寺に一時的に預かってもらっています。

お子様の1人とは、入院先の病院を通じて、生前から連絡を取っておりました。遺言の内容は全財産(預金のみ)を地元の社会福祉協議会に寄付するとあります。

ここで2点質問です。

①遺骨の引き取りの是非

死後事務委任契約では、指定のお寺(本人には縁もゆかりもないお寺:司法書士の知り合いのお寺)に永代供養という内容でしたが、個人的には、お子様のどなたかに引き取ってもらえたらと思っています。

可能性は低いですが、どなたかから、引き取りたい意向があった場合に、死後事務委任契約に反して相続人に託すことの、ご見解を教えてもらえたらと思います。

親子といえども、死後事務委任契約を遵守すべきでしょうか。

②遺留分請求に対する対応

お子様の1人はお金に対する執着が強く、遺留分請求の可能性が高い見込みです。実際に遺贈先の社会福祉協議会に遺留分の請求があった場合、対応に苦慮されるかと思います。

そのため、執行者就任、財産目録、遺言の内容を、相続人全員に通知した後に、しばらく執行を保留して様子を見ようと考えております。

ただ遺言執行者の役目として、通知後は早々と遺言執行をすべきでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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