会社が社員の自己破産申請を知っていて貸し付けた場合、貸付金は免責されるのか

◯事案の概要

住民税を滞納している従業員がいたため、会社で立て替えた。会社が自己破産申請を知っていて貸し付けた場合、当該会社の貸付金は免責されるのか

◯相談内容

住民税を滞納している従業員がいたため、会社でその住民税を立て替えて支払ったそうです。(会社としてはその従業員に対する貸付金として認識)その後、その従業員が自己破産申請をしたと連絡がありました。

この場合において、会社が自己破産申請を知っていて貸し付けた場合、当該会社の貸付金は免責されるのかという点について検討しております。

【見解】
次の2点の該当可能性があると考えました。

①自己破産申請後に貸付をしたものであり、債権者名簿に記載がなかった場合には、免責されない。

②免責不許可事由の5項

「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」に該当し、免責不許可となる可能性がある。

会社側としては、従業員から回収ができないかを意図してのものと理解しておりますが、上記見解で正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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