問題社員に対し、契約の更新をしない旨幹部より通告。後ほど社員より雇止めの通知書類を求められた

◯事案の概要

問題社員に対し、契約の更新をしない旨幹部より通告。後ほど社員より雇止めの通知書類を求められた

◯相談内容

雇止めの通知書についてお尋ねします。

・クライアントは販売会社の営業担当
・定年後再雇用の従業員

もともと成績不振なところへその状況も改善しないこと、および社内での他の従業員への不適切発言で他の社員が退職するなどしたため、契約の更新をしない旨幹部より通告。

ただし書面はなく口頭による。社長も出社に及ばないということを口頭で通告。以後今日にいたるも出社せず。

以降もし仕事を続けるのであれば、業務委託という形も検討していた矢先に、今回の雇止めの通知書類を求めてきた。本人曰く、今回のことを決着したい。その書面をもって弁護士のところへ行くと発言したそうです。

通知は口頭によるものであるため、今作成できるとすれば解雇理由通知書に準じた形(たとえば「契約不更新理由書」といった形のものしか作成できないのではないかと考えます。

雇用契約書の契約更新しない理由として、就業規則〇条(補足:訓戒、減給および出勤停止、解雇の条文にあたります)に定める懲戒事由に該当したとき」という号がありますので、これを用いて就業規則の解雇理由の②にある「勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき。」または⑧「その他、第5章の服務心得等にしばしば違反し、改悛の情がないとき」などを明記しようと考えています。

ある程度の紛争はやむを得ずと会社は考えているようですが、この通知の起案として、留意点がありましたらご教示いただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について