事務は自宅で行っているが、会社住所は店舗および事務所の住所表記にしてもよいか

◯事案の概要

飲食業を展開するため同一市内で店舗と事務所を賃貸借した。建設業の事務は自宅で行っているが、会社住所は店舗および事務所の住所表記にしてもよいか

◯相談内容

以下の事象についてお伺いできればと存じます。

クライアントA社
事業:建設業と飲食業
本店所在地は自宅。当然社長の住所も登記されている。

この度、飲食業を展開するのにあたって、同一市内で店舗と事務所を賃貸借しました。店舗で2名の従業員を採用するため、雇用保険の新規設置の依頼を受けました。

給与計算等は社長の奥様が自宅で行っているため、事務所は社長のオフィスにすぎず、労働保険の適用事業所は本社で行う予定です。

そこでお尋ねがあり、今後建設業のお客様との契約書、ならびに従業員との雇用契約書の会社住所は店舗および事務所の住所表記にしても構わないか、というお問い合わせがありました。私としては、事業実態がありますので、その事務所表記でも問題ないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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