封印がされている公正証書遺言について
◯事案の概要
封印がされている公正証書遺言があったが、公正証書も1004条3項の適用をうけるのか
◯相談内容
封印がされている公正証書遺言がありました。
遺言書の検認の1004条3項の条文上では、「封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」とあります。
ちなみに2項で1項(検認)は公正証書に適用しないという扱いにしていますが、3項までにはその注釈・捕捉がないため、公正証書も3項の適用をうけるという理解でよろしいでしょうか。
現実的な罰金や、法的効力の失効はないかと思いますが、他の相続人もいるため、慎重に対応しようと思っております。