家族信託の受託者を海外在住で永住権取得済みの長男にしたい

◯事案の概要

委託者兼受益者が父、受託者が長男の信託を考えている。二男との関係性が悪く、二男およびその家族とはほぼ全くコミュニケーションがない状況である

◯相談内容

依頼者(父)は、委託者兼受益者が父、受託者が長男(海外在住)を考えています。二男(日本在住)との関係性が悪く、二男およびその家族(妻と孫)とは、ほぼ全くコミュニケーションがない状況です。

このケースでは、以下の点が気になります。

後継受託者に二男を指定することは不可能。受託者が万一いなくなれば、信託は1年後に終了してしまう。

当初受託者を長男としても、本人が海外在住(永住権取得済)なので、家族信託契約を公正証書にするのが難しく、私署形式にしたとしても、二人そろって当方の面前で署名するのは大変。また、仮に契約締結したとしても、将来の受託者業務を行うのに、支障がないのか?

そのため、当初受託者を母とし、後継受託者を長男とするのはどうか?この場合、仮に、長男の事前了解がとれなくても契約に記載し指定してもよいものなのか?

私見では、父を当初受益者、母を第2受益者、当初受託者を長男とし、後継受託者は指定せず、長男に万が一のことがあれば、信託は終了することを納得してもらうのが一番いいのかと思っています。

ただ、この場合は、先ほど述べた「本来受託者は、両親の面倒を最後までみることが想定されている」と思うので、ドイツ在住なので、その点が心配です。また、信託契約をあきらめることも、視野に入れていいのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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